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情報提供
訪問看護ステーションの介護報酬算定項目訪問看護7について
(神奈川県内調査報告,2006/8/3)
行政地区による対応の違い
川崎市:未調査
横浜市:6ヶ月の経過措置後の算定不可
鎌倉市:不明
平塚市:事前に市に確認後、算定可
相模原市:経過措置後も看護7を必要と考え、算定可
事業者の対応
病院を母体とする看護ステーション:病院からの訪問リハに切り替え
事業所単体の看護ステーション:訪問看護と抱き合わせ看護を越えないように調整,訪問看護に切り替え
横浜市への対応協議
引き続き情報収集続行
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平成18年度社会保障制度の改革
今回,掲載しました資料は平成18年3月11日に日本作業療法士協会の開催しました「社会保障制度改革に関する改定事前研修会」で配布された資料の一部であります.
資料を読んでいただいて疑問が生じたり,臨床での対応に困惑しているなどで質問,意見がありましたらこちらからお寄せください.
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このページは神奈川県作業療法士会保険委員会の監修にて運営されています.
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