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社会保障制度について

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情報提供

訪問看護ステーションの介護報酬算定項目訪問看護7について
(神奈川県内調査報告,2006/8/3)

行政地区による対応の違い

川崎市:未調査
横浜市:6ヶ月の経過措置後の算定不可
鎌倉市:不明
平塚市:事前に市に確認後、算定可
相模原市:経過措置後も看護7を必要と考え、算定可

事業者の対応

病院を母体とする看護ステーション:病院からの訪問リハに切り替え
事業所単体の看護ステーション:訪問看護と抱き合わせ看護を越えないように調整,訪問看護に切り替え

横浜市への対応協議

引き続き情報収集続行

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平成18年度社会保障制度の改革

OT協会「社会保障制度改革に関する改定事前研修会」の資料のダウンロード

 今回,掲載しました資料は平成18年3月11日に日本作業療法士協会の開催しました「社会保障制度改革に関する改定事前研修会」で配布された資料の一部であります.
 資料を読んでいただいて疑問が生じたり,臨床での対応に困惑しているなどで質問,意見がありましたらこちらからお寄せください.

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