法人化対策推進委員会のブログ, supported by KAOT : ウェブサイト管理委員会
先週末に第28回定期総会が滞りなく終了致しました.
当委員会では,法人化に関するご報告と共に,今後のスケジュールについてご説明を会員諸氏に致しました.
その際に使用したパワーポイントファイルを若干加筆修正してpdf化したものをアップロード致しますので,総会にご出席頂けなかった会員の皆様はぜひともご参照頂きたいと思います.
内閣府公益認定等委員会より,公益認定基準に関して募集した各種の質問に対する回答が出て来ましたのでURLをお知らせ致します.
http://www.cao.go.jp/picc/faq/faq.html
なお,今回は第1弾だそうで,第2弾以降もある模様です.
このところ,急ピッチでいろいろな情報が出て来ます.
本日,内閣府公益認定等委員会をうろついていたら,
公益認定の際の財務諸表作成に関する情報がありました.
アップロードしておきますね.
事務局及び財務部の方々にはぜひとも内容をご確認頂きたいと思います.
もちろん当委員会も内容理解に努めます.
それから,3月末まで公益認定に関するパブリックコメントを募集しているようです.
委員会の議事録を読んでいると結構白熱した議論が展開されているので,同意できる意見には荷担してみようか…と思ったりもしているところです.
ふとしたことから,青森県士会のページにたどり着いたのですが,そこで発見してしまいました!
何と,青森県士会も有限責任中間法人だったのです!!
関係者の皆様,そうとは知らずにすみませんでした…
ということで,47都道府県士会の内,有限責任中間法人であるのは青森県士会,茨城県士会,埼玉県士会,東京都士会の計4法人ということになります.
では,社団法人はいくつあるのだろう…
既に知っておかなくてはいけないことなのですが,実はその数をリストアップしたことは今までありませんでした.まったくの怠慢ですね…
そこで数えてみると,47都道府県士会の内,社団法人であるのは,北海道士会,新潟県士会,石川県士会,長野県士会,大阪府士会,岡山県士会,広島県士会,山口県士会,香川県士会,愛媛県士会,福岡県士会,熊本県士会,大分県士会,鹿児島県士会,沖縄県士会の計15法人です.
なお,山梨県士会はウェブサイト休止中なので確認できないのですが,状況から見て法人ではなさそうです(もし間違っていた教えて下さい).
これらからわかることは…
1)NPO法人を取得している士会はひとつもない.
2)47-(4+15)=28ということで計28府県士会は現時点で法人格がない.
3)社団法人を取得している士会は圧倒的に西日本に集中している.
4)一方,有限責任中間法人である士会はすべて東日本である.
なるほどという感じです.
社団法人の取得が「西高東低」であるいうことは,まさに主務官庁の意向次第で許認可がなされてきたことを明白に物語っていると思います.
会員数やそれに比例するであろう所有財産・事業内容等が直接的な問題ではなかったのだということがこれで明らかになりましたね.
有限責任中間法人である4都県士会は,法律上そのまま一般社団法人に移行しますので,あとは公益認定を受けるか否か,受けるとすればいつの時点で受けるのか,の機関決定をするだけだと思います.
一方,社団法人である15道府県士会はあと5年の間に公益認定を受けるか,一般社団法人になるのかを選択することになります.
それでは,現時点で法人ではない残り28府県士会はどのような選択をするのでしょうか?
これらのすべてで,組織図,理事会報告や総会議案書などがウェブサイトから閲覧できるわけではないので何とも言えないのですが,ザッと1/3-1/2くらいのところは法人化に関する何らかの委員会組織を所有しているし,その準備に入っている旨の報告がなされているようです.
当県士会もふくめて,28府県士会が今年の12月以降なるべく早い段階で一般社団法人を取得できればよいと思っています.
28府県士会の法人化担当役員と会員の皆様!
いろいろと情報交換をしながら進んで参りましょう!
もしこのブログをご覧であればぜひともご連絡頂きたいと思っております.
神奈川県公益認定等審議会サイトが以下の通り立ち上がりましたのでご連絡致します.
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/bunsyo/singikai/index.htm
総務部法務文書課で立ち上げた模様です.
現在までに第2回の審議が終了しました.
第1回審議会の議事録・資料等を見ると以下のことがわかります.
1)本県の公益法人は計617法人(知事所管と教育委員会所管及び両方の所管)あり,これは全国第5位の数となること.
2)知事所管の部局として一番多い数の公益法人を所管しているのが保健福祉部であること(計184法人/490法人).
3)平成21年度初頭で制度運用指針が策定される予定であること.
4)秋頃には審議方法が決定し,12月から審議が開始される予定であること.
つまり,本県では元々抱える公益法人数が多い上に,今回の一般社団法人・財団法人法の施行により,公益認定の申請数が増えることは必至です.
審議会委員は5名しかいませんから審議の混み具合によっては,仮に当県士会が公益認定の申請をしても「申請待ち」ということにならないかちょっと心配ですね.
とにかく,内閣府公益認定等委員会の動向が明確になって,初めて都道府県の動きが明らかになるわけですから,国と県の両方に目くばせする必要がありそうです.
また,OT協会も現在,定款改定の作業に入っている模様です.OT協会のような旧制度の社団法人(現行法では特例民法法人と言います)は今後5年間で一般社団法人となるか公益認定を受けて公益社団法人になるかのどちらかの選択をしないといけないことになっています(どちらも選択しない場合には解散です).
ですから,OT協会や社団法人である他の道府県士会,現時点で有限責任中間法人である3つの都県士会の動向も見て行くべきだと考えています.
会員の皆様も情報やご意見をお寄せ下さい.
現在,新法人の定款原案を作成しているところです.
その元になっているのは,当然ですが,現在の県士会の定款です.
「定款って何?」,「定款なんて気にしたこともない」なんて会員も多いことだろうと思います.
私自身もそうでした.
定款にはまったく関心がありませんでしたから.
しかし,いざ定款をいじってみると,県士会が目指しているところや組織としての限界・課題がよくわかるということに気づきます.
県士会が国だとすれば,定款は憲法みたいなものです.
憲法に不備があれば,国の運営が困難になるわけですが,同じことが県士会と定款の関係にも見られます.
定款原案は今後,理事会を経て会員の皆様にもご意見を伺うことになると思います.
その前に,現行定款をどうか1度お目通し頂きたいと思います,毛嫌いせずに.
当委員会としては,一般社団法人としてどうしても必要な条項,さらにはその先の公益社団法人を見据えた条項ということを念頭にして,原案の作成に努めたいと思っています.
PS
ところで,昨日,「公証役場」と「地方法務局」に電話をしました.ご存じのようにどちらも役所です.
新法人の定款は公証役場にいる「公証人」という法曹資格を持った人に認証してもらわないとその効力を発しないのです.
また,法人登記の際には公証人の認証を受けた定款の他にも諸々の書類を提出しなければなりません.その書類を受け付けるところが地方法務局なのです.
そういうわけで電話をしたのですが…
適当な応対をされたとか,横柄な態度だったとか言うつもりはまったくないのですが,患者さんやそのご家族の気持ちが改めてよくわかったというか,わからなくて不安になっている人への対応の難しさというか,数分間の電話だったのですがいろんなことを感じたのでした,
今年もどうぞよろしくお願い致します.
さて,内閣府公益認定等委員会から本日付で資料が提出されましたので,添付しておきます.
今回の資料はかなり重要な資料ですので,特に各部・委員会の長たる方々はぜひお目通し願いたいと思います.
標記のように,今回の資料は「公益目的事業とはいかなるものか」ということでそのチェックポイントが示されているものです.
いわゆる,「公益法人認定法」第2条第4号に定める公益目的事業の定義は,A(学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業)であって,B(不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの)という構成をとっています.つまり,公益目的事業か否かは,「Aであって,かつBとなっているか」ということで判断されることになります.
詳細は添付資料をご覧頂きたいと思いますが,公益目的事業として以下の事例が列挙されています.
(1)検査検定
(2)資格付与
(3)講座,セミナー,育成
(4)体験活動等
(5)相談助言
(6)調査,資料収集
(7)技術開発,研究開発
(8)キャンペーン,○○月間
(9)展示会,○○ショー
(10)博物館等の展示
(11)施設の貸与
(12)資金貸付,債務保証等
(13)助成
(14)表彰,コンクール
(15)競技会
(16)自主公演
(17)主催公演
簡単に言ってしまえば,これらを「AかつB」の条件でどれだけ法人としての事業として実施しているのか,ということが問題になるということです.
例えば,当県士会では既に,(3),(4),(5),(8),(9)あたりは事業として行っています.それに(3)あたりも,「不特定多数の者」でも高度に専門的な内容に関する研修・育成については事前に受講条件を設定することは構わないとのことです.
やはり,このように見てくると当県士会の事業の多くが公益目的で行われていると考えてよさそうです.
ですから,あとは次の問題を検討・クリアして行けばよいと考えています.
1)財政状況を現在以上に決められたフォーマットに従っ て透明化する.
2)現在実施されている事業に可能な限りの財政負担を行 う(→公益目的事業にかかる費用をできるだけ大きく する).
3)県内作業療法士ばかりでなく,広く県民全体の利益の 増大になるような事業を可能な限り増やす.
一般社団法人の取得はスムーズに行って,ちょうど1年後くらいです.
取得後すぐに公益社団法人の取得申請ができるか否かはまだ不明ですが,上記1)-3)を一般社団法人の取得への準備と平行して行っていくことが大切だと思われます.
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4月,内閣府に「公益認定等委員会」が設置され,今年度中には各都道府県に「合議制の機関」が設置されることになっていました.
去る10月31日付でわが神奈川県にも「公益認定等審議会」が設置されました.
委員は下記の5名だそうです.
泉谷和子 相模女子大学短期大学部教授
小川佳子 弁護士(横浜弁護士会)
小野晶子 独立行政法人労働政策研究・研修機構研究員
齋藤真哉 横浜国立大学経営学部会計・情報学科教授
能見善久 東京大学大学院法学政治学研究科教授
(能見委員が互選により会長)
まだ第1回の会合が開かれたばかりのようです.
国の動向と合わせて県の動向も注意深く見て行く必要があります.
長々更新せずに申し訳ございませんでした.
時折,「公益認定等委員会」サイトを閲覧していましたが,本日「一般社団法人・財団法人法」及び「公益社団法人・財団法人」に関する新たな政令・府省令が出されていることに気づきました.
条文の細部はまだ検討中ですが,いくつか気づいた点がありますのでご紹介します.
1)用意すべき財務諸表等について
結論的に,一般社団法人の登記時までに準備しておく財務諸表等の範囲をどうするかと考えた時に,将来の公益社団法人申請まで視野に入れた準備をした方がよいだろうというのが当委員会の現時点での判断です.
本日検討したところ,以前にも申し上げたように現行の事業範囲内で様式だけを変えれば基本的には対処可能であると思われるものが必要書類になっているようです.
しかるべき時期に財務諸表等の洗い出しと早期移行を提案して参ります.
2)公益認定の基準
当初は公益目的事業がその法人事業の概ね1/2以上というような基準が示されていましたが,個人的にはどのようにそれを判断するのか疑問でした.
ところが,本日示された府省令ではまず,その法人の「管理運営にかかわる費用」と「純粋な収益」,そして「公益目的事業にかかわる費用」とが財務諸表から算出されることになりました.
そして,どのような計算式になるのかは現時点ではわかりませんが,「公益目的事業比率」というものが算出されてこれが基準となる模様です.
なお,当然「財産」も考慮されることになっており,これもいわゆる「財産」と「公益目的事業と関係が深い財産」とに大別されるらしく,いわゆる「財産」はあんまりたくさん持っていると認定基準からはずれるような感じです(詳細はまだ見ていないのでごめんなさい).
3)法律の施行日
一般社団法人に関しては平成20年12月1日施行です.
ですから,この日から実際の登記・申請が開始になるのだと思います.
一方,公益社団法人の方は認定あるいは移行手続きがいつ頃から始まるのかがまだ判明していません.ただ,公益認定等委員会が既に発足しておりますし,各都道府県において公益認定等委員会と同じ働きをする組織(法律的には「合議制の機関の組織」と言います)に関する政令が同時に出ましたので,比較的早い段階で認定が開始されるのではないかと予想しています.
以上,今日わかった範囲でお知らせしました.
ところで,安倍首相が昨日急に退陣表明をしました.
今日,慶應義塾大学病院に入院するそうですが,とにかく,小泉元首相による規制緩和・構造改革路線がこれでよくも悪くもとぎれてしまうのでしょうか.
法改正・施行の問題は時の政治と必ずリンクしますので,新体制になってもその動向をきちんと見て行かねば
ならないと考えています.
先日,一般社団法人の登記あるいは登記後に必要になる書類を検討していましたが,その際に「損益計算書」,「賃借対照表」といった,いわゆる財務諸表に遭遇しました.
つまり,当県士会で毎年総会時にご報告をする内容をこれらの書式でも作成・公開することが求められるわけです.
まあ,書式に慣れないだけで,同じような内容のことが毎年財務部から報告されているのだと思います.
何とかなるかなという感じです.
一応,これらの例をアップロードしておきますので,ぜひご覧になって下さい.
※理事会のメンバーの方々には,理事会時に資料として再度添付させて頂きます.